Ayaka Nakayama

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ゆうちょ銀行 口座記号番号:00170-2-514867
三菱UFJ銀行 新宿中央支店(店番:469) 普通 6217273
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中山綾香 後援会 会則

(名称)
第1条 本会は、中山綾香 後援会(以下「本会」という)という。
(事務局)
第2条 本会の事務分掌及び会員連絡の拠点として株式会社シップ内(東京都港区南青山6-12-1 TTS南青山ビル3F)に事務局を置く。
(目的)
第3条 本会は、中山綾香さん(以下、「中山選手」という)のプロゴルファーとしての成長と活躍を願い、選手活動の支援やそれに伴う活動並びに必要な用具供給や資金支援を目的に結成活動する団体である。また、スポーツ文化の振興活動に協力することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 第3条に掲げる会員の募集活動
(2) 中山選手への激励・報奨・育成強化活動
(3) 本会ホームページの運営、支援の為の宣伝・広報活動
(4) 会員相互の親睦を図り、懇親会・交流会等のイベント開催
(5) その他本会の目的達成のために必要な事業
(入会)
第5条 本会への入会は、第2条に定める事務局に対して、所定の手続きをするものとする。ただし、以下に該当する場合、入会を拒否することができるものとする。
(1) 反社会的団体に所属している者
(2) 設立趣意書及び第3条に賛同しない者
(3) 本会を除名になったことがある者
(4) 未成年で保護者の同意を得ていない者
(会員)
第6条 本会の会員は、個人・法人を問わず、特別会員と一般会員とする。
(会費)
第7条 本会の会費は、それぞれ次のとおりとする。なお、特別会員は複数口の申込を可能とする。
(1)特別会員・・・・一口 30,000円(年額)
(2)一般会員・・・・    5,000円(年額)
(3)法人/団体特別会員・・・・一口 50,000円(年額)
2 一般会員における新規入会者は、入会金として別途5,000円を支払うものとする。ただし、本会が認める場合はこの限りではない。
3 納入された年会費及び入会金は、いかなる場合においても返還しないものとする。
(会員有効期間)
第8条 会員の資格を取得した者の有効期間は、当該年の5月1日から翌年の4月30日までの1年間とする。ただし、5月2日以降に入会する者は、入会日から翌年4月30日まで会員資格があるものとする。
2 次の場合を除き、次年度の会員の資格は自動継続されるものとする。
(ア)会員本人から退会の申し出があった場合
(イ)本条3項の規定に該当する場合
(ウ)その他、本会が会員として適格でないと認めた場合
3 会員は、有効期間内であっても、次のいずれかに該当したときは、会員の資格が失効するものとする。
(ア)当該会員の入会申込書の記載内容に重大な虚偽があった場合
(イ)本会が会員として適格でないと認めた場合
4 当該年度の会員資格で、次年度の特典は受けられないものとする。
(退会)
第9条
本会を退会しようとする場合は、本会所定の方法により届け出るものとする。
2 会員が、退会した場合または会員資格を失効した場合、すでに納入した年会費等については返還しないものとする。また、債務については免れないものとする。
(会員特典)
第10条 会員は、次の特典を受けることができる。
(1) 本会主催事業等への参加
(2) 各種イベント招待、グッズ等の贈呈、購入
(3) その他、本会が提供する特典
(役員)
第11条 本会の役員は次のとおりとする。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 複数名
(役員の任期)
第12条 役員は総会において選出し役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第13条 会長は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ、臨時総会を招集する。また、会長は、必要に応じ役員会を招集する。
(会計)
第14条 本会の経費は、会費(特別会員:1口30,000円/一般会員:年間5,000円/法人・団体特別会員:年間50,000円)、入会金(一般会員:5,000円)、その他の収入をもって充当する。
2 本会の会計年度は、毎年5月1日から4月30日までとする。
(除名)
第15条 会長は、会員が本規定に違反し、または本会の名誉を傷つける行為をした場合、並びに会費を滞納した場合は、本人の意思にかかわらず除名することができる。なお、この場合、会員期間が1年未満であっても、年会費等は返還しないものとする。
(規約の改廃)
第16条 本会則の改廃は、総会において決定する。
(補則)
第17条 この会則に定めのない事項については、別に定めるものとする。
附 則
この会則は、平成30年4月1日から施行。平成31年4月1日改定